2019-04-24 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
また、絵図を用いまして修繕負担区分をわかりやすく解説した修理細目のしおりというものを、団地を管理する住まいセンターあるいは管理サービス事務所に配備しまして、今月の十一日にはURのホームページからも閲覧できるようにしているところでございます。
また、絵図を用いまして修繕負担区分をわかりやすく解説した修理細目のしおりというものを、団地を管理する住まいセンターあるいは管理サービス事務所に配備しまして、今月の十一日にはURのホームページからも閲覧できるようにしているところでございます。
それで、その具体的なものが、今おっしゃったように、次のページの修理細目通知書です。 私は、ちょっとこれを読ませていただいて驚いたんです。皆さん、一枚目だけではありません、二枚目もずっとあるんです。これがURの賃貸住宅の通知書なんです。数えてみましたら、八十一項目あるんですね。
当機構では、お住まいいただいております期間中に必要となります修繕のうち、費用が軽微な修繕は借り主様の御負担で修繕をいただくものとして、あらかじめ修理細目通知というような書面に明示をいたしまして、賃貸借契約の一部として御理解、御了承いただいた上で契約をしております。畳、ふすまについてもその項目に該当してございます。 以上です。